1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
酪農業調整法による製酪業組合、廃止。それから十六号の貸家組合法による貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会は生きておるます。十七の農林中央金庫、生きております。十八の商工組合中央金庫も生きております。十九の産業組合法による産業組合及び産業組合連合会は廃止になりました。
酪農業調整法による製酪業組合、廃止。それから十六号の貸家組合法による貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会は生きておるます。十七の農林中央金庫、生きております。十八の商工組合中央金庫も生きております。十九の産業組合法による産業組合及び産業組合連合会は廃止になりました。
こういつたやり方は、牛乳の場合には、むしろ牛乳という商品の特質から見て私どもとしては不可欠な方法である、止むを得ざる方法であるというふうに考えるわけでございますが、御承知のように、昭和十三年にできました酪農業調整法という法律のときに、すでにそういつた考え方があつたわけでございます。
この牛乳乳製品のことにつきましては、昭和十五年に酪農業調整法という法律が出まして、これによつていろいろ取引並びに配給価格等につきまして統制をとられて来たのでございます。
昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書 第八 價格調整公團法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 過度経済力集中排除法第二十六條の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案(内閣提出) 第十 競馬法の一部を改正する法律案(原健三郎君外六名提出) 第十一 酪農業調整法
○小笠原八十美君 ただいま議題となりました、農林委員会付託にかかる、原健三郎君外六名提出、競馬法の一部を改正する法律案、内閣提出、参議院送付、酪農業調整法を廃止する法律案並びに内閣提出、農地調整法の一部を改正する等の法律案、以上三案につきまして、審議の経過及び結果の大要を御報告申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第十、競馬法の一部を改正する法律案、日程第十一、酪農業調整法を廃止する法律案、日程第十二、農地調整法の一部を改正する等の法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長小笠原八十美君。
ただいま本委員会で予備審査を行つております酪農業調整法を廃止する法律案は参議院を通過し、本院に送付され、正式に本委員会に付託と相なりました。以上御報告いたします。 それではまず農業資産相続特例法案を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。苫米地政務次官。
○三堀政府委員 この酪農業調整法は、えさの配給の問題とは直接の関係を持つておりません。從つて現在えさにつきましては、飼料公園がありまして、これがえさの需給調整規則によりまして、配給をいたすわけでありますので、そのえさの配給の関係は、酪農業調整法とは関連なしに配給を続けられるわけであります。
○小笠原委員長 次に酪農業調整法を廃止する法律案を議題とし、その提案理由の説明を求めます。森農林大臣。 —————————————
午前十一時四十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一酪農業調整法を廃止する法律案 一、日程第二乃至日程第七の請願及び日程第二十二、第二十三の陳情 一、日程第八乃至第二十一の請願及び日程第二十四の陳情 一、日程第二十五自由討議(前会の続)
○楠見義男君 只今議題となりました酪農業調整法を廃止する法律案につきまして、農林委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
日程第一、酪農業調整法を廃止する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長楠見義男君。 ————————————— 〔楠見義男君登壇、拍手〕
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午前十一時五十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酪農業調整法を廃止する法律案(内 閣提出) ○食糧確保臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ○食糧管理法の一部を改正する法律案 (内閣送付) —————————————
○委員長(楠見義男君) 明日は午前十時から開会いたしまして、酪農業調整法を廃止する法律案という簡單な法律案がございますから、それを午前やりまして、午後からこれを引続いてやることにいたします。但し午前に本会議がございますれば、午前の酪農業調整法を廃止する法律案は止めて午後からいたしまするからさようにお願いいたします。 どうぞ御了承願います。 午後四時四十一分散会 出席者は左の通り。
長谷川四郎君 竹村奈良一君 吉川 久衛君 寺崎 覺君 出席政府委員 農林政務次官 苫米地英俊君 農林事務官 (畜産局長) 山根 東明君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 四月二十五日 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一二〇号) 酪農業調整法
次に同じく二十五日酪農業調整法を廃止する法律案が予備審査のため、本委員会に付託となりました。 本日の理事会におきまして、獣医師法案の一應の修正案がまとまりました。この案を関係方面と折衝しなけばなりませんから、本日の委員会はこれにて散会いたします。次会は明後二十八日午前十時とし、これに散会いたします。 午前十一時十八分散会
澤山ありまして、これも別表の乙號に隨つて御説明申上げますと、乙號の十一乃至十八でありまして、一々申上げますと、十一の「森林法ニ依ル森林組合及森林組合聯合會」、十二の「漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聯合會」、十三の「馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聯合會」、十四の「牧野法ニ依ル牧野組合」、十五の「貿易組合法ニ依ル貿易組合及貿易組合及貿易組合聯合會」、十六の「百貨店法ニ依ル百貨店組合」、十七の「酪農業調整法
御審議を願いつつあり、あるいは將来御審議を願うというもののほかにも五つ、六つあるのでございますが、この第二條によりまして、あるいは無効となるかもしれないという法律といたしましては、塩の専売法とか、林業会法とか、酪農業調整法というものがございます。
附帶決議 一、農業協同組合事業に関連ある食糧管理法、酪農業調整法、馬匹法その他許可認可を要する関係法は、農業協同組合事業の発展助長のため速やかにこれを改発すること。 二、農業協同組合事業の達成を図るため、金融の自主的確立に関し充分なる措置を講ずること。 三、農業協同組合事業の達成を図るため、技術員制度を確立し、併せて研究機関を設立すること。
附帶決議の第一には、農業協同組合事業に関連ある食糧管理法、酪農業調整法及び馬匹法その他許可認可を必要とする関係法は、農業協同組合事業の発展助長のため速やかにこれを改廃すること。これが第一項の附帶決議でありますが、こういう風な農業協同組合をつくつてまいります上に、これらの法の関係が、必ずしも農業協同組合の発展を助長するとは考えられないのであります。
しかしながらその内容といえども必ずしも完全無缺のものとは言えないのでありまして、この點に關しましては、すでに理事會において決定しております附帶決議があるのでありますが、この附帶決議の條項を申し上げますると、 一、農業協同組合事業に關連のある食糧管理法、酪農業調整法、馬匹法其他許可認可を要する關係法は、農業協同組合事業の發展の助長のため速かにこれも改廢すること 二、農協協同組合事業の達成を圖るため